山下事務所 所員のブログ
税理士山下事務所の所員が持ち回りで日々の出来事を綴っていきます。
1 改正前の制度の概要
 中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得等をし、かつ、当該個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満である少額減価償却資産については、その取得価額に相当する金額を、その個人のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入することが認められていました。この場合において、その年に取得等をした少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度することとされています。この制度の対象となる(少額減価償却資産)とは、その取得価額が30万円未満の減価償却資産を言いますが、その取得価額が10万円未満であるものは含まれません。また、この限度額(300万円)は、少額減価償却資産の取得価額の合計額で判断され、具体的には少額減価償却資産を単位として行います。したがって、少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えることとなる場合には、その超えることとなる少額減価償却資産(その取得価額全体)は対象に含まれず、300万円の範囲内の他の少額減価償却資産の取得価額が限度となります。
2 改正の内容
 この制度の適用期限が平成22年3月31日まで2年延長されました。
                                                                                                         前田





おはようございます


なんかいや〜な天気が続いていますが、
夏もそろそろ終わり近づいているのはわかりますね。


今日は、最近ニュースでちらほら目にする定額減税の記事をご紹介します。


 − 定額減税とは

 
  所得税、住民税などから一定額を差し引く形で実施する減税。


個人が負担する税金が一律の金額で安くなるため、仕組みが分かりやすい


利点がある。


一定の率で減税する定率減税は、納税額が大きくなる。定額減税のほうが


低所得者向け対策という色彩が強くなる。



 定額減税の実施例としては1998年の特別減税がある。一方で定率減税は、


94年に所得税・住民税を一律20%減税減税したほか、95、96年にも15%の


減税を実施した。


最近では99年に実施した減税のうち、定率減税分は2007年に全廃となった。−






佐藤

 









 
え〜っと!本日は完全毒舌酔っ払いモード全開でお届けいたしまっす!!
だから、、、多少の、、、
「表現上の問題があっても製作者の意図を尊重し、オリジナルのままお届けします。」
ってな感じですので、、、
許してね♪
 
だから!あのですね!
こちらのブログ、当事務所の所員が持ち回りで書くことになっておりますが、、、
ホント更新されないですね(苦笑)
実は、今回の私の本当の当番は先週の、、、何曜日だっけ!?水曜日辺りだった気がしますが、、、
それ以降もこんなに穴あきでしか更新されない位なら、こんなブログ、閉鎖してしまえばいいと私は思っているわけです。
ホント閉鎖して欲しいんですよね、個人的に。
っつーか、こんなこと書いてていーんだろうか!?
そういやこのブログのアクセス数とか考えたことなかったけど(苦笑)!?
 
、、、ま、い〜や(笑)!
 
とにかく!個人的にはこのブログの更新も、もう「期間限定」か!?な〜んて思っているわけです!
、、、期間限定ですか、、、ん〜、、、期間限定ねぇ、、、、
 
人間、考えることってのはキーワードでコロコロ変わっていくものですが、「期間限定」ってので皆さんに、「今!お伝えしておかなきゃ!」な情報がありました!!
 
それは、、、
またしても!? 
「中華そば すずらん」
(住所:東京都渋谷区渋谷3-7-5)
 
こちらのお店、ただ今!今しかやってない限定メニューがあります!!
そもそもこの限定メニュー、こちらのブログの4周年記念の限定メニューなんですが、、、
すずらん 漆黒叉焼
↑こんな感じ♪
オーダーする時には、
「あの〜、、、なんか記念の、、、黒いチャーシュー麺ってありますか!?」
っと言えば食べられます!
(、、、たぶんね(笑))
しかも!このメニュー、店内・店頭のどこにも告知していない完全裏メニュー!!
一口目からニンニクの風味がド〜ン!としつつも、「すずらん」の上品なスープを感じさせます!
そして、この力強いスープに負けない太麺を合わせて、、、
何よりも!ゴッツイ!くらいの大きなチャーシューが、「これでもかっ!!」って位の量、塊で入ってます!!
このチャーシュ−が、ホロリン、トロリンで、、、デンジャラスな美味さなんですよ!!
 
、、、ホントにこのチャーシュー、美味いっす!まぢヤバイっす!!
このメニュー、そんなに長い期間やるとは思えません。
いつまでやるのかも知りません(^^;)
ですが、これまでの限定メニューと違い、夜でも提供しているらしいです!!
食べる価値はあると思いますよ〜!!
 
ちなみに、、、
「黒い、、、」
っと言うのは、レギュラーの「わんたんめん」はこんな感じ↓
すずらん わんたんめん
スープの色が一目瞭然で違いますよね〜!
でも、別に「黒」でもしょっぱいって訳じゃないんですよ!
その秘密は、、、
知りません(笑)
皆さん、食べてみてください!!
 
というわけで、キチョ〜!な期間限定メニューのお知らせでしたっ!!
 
 
、、、ん!?なんかいつもの変わらない終わり方な気がする(笑)

土田

テーマ:ラーメン - ジャンル:グルメ

こんばんは。北京オリンピック予想以上にメダルを取っていますね〜
星野ジャパンにはがんばってもらいたいですね!


今回は、最近、気に入っている銀座の串揚げ屋を紹介したいと思います。

銀座にある「磯むら」っていう店なんですが、
なんと平日17時から19時半までに食べ終わると、串揚げ12品、ご飯・味噌汁(又は、おぶ漬けセット)、スティック野菜そしてシャーベット付きで2,100円という驚愕の値段で串揚げが堪能できます!あとグラスビールもついていたかな。当然、味も絶品です

門


今まで2回ほど行っているのですが、19時に入店では2,100円のコースは厳しく、18時半までに行くといいですね。通常料金も3,550円と高くはないと思いますが。

店内


串揚げを食べに行くと、「大人になったな〜」って思いますね
でも、この店は、これはソース、これは塩とか指示があるわけではないので、ついついソースが多くなってしまいます。他にもケチャップ・ポン酢があったかな。

僕は、串揚げの中でもアスパラが好きでなんですが、ここのアスパラは食べ応え充分です5・6品食べたところでアスパラが出てくるので、とりあえず中瓶630円追加注文ですね。

アスパラ


10、11品が出揃ったところで、ごはん・味噌汁(赤だし)かおぶ茶漬セットが出てきます。
ごはん

で、すっきりシャーベットを食べて、、、満足この上ないですね

銀座磯むら お勧めです


高澤
 今日も事業税マメ知識をお送りします。
 前回お話したように今回は外形標準課税の課税所得のうち資本金等に関して説明します。


 資本金等の額とは、各事業年度終了の日の法人税法に規定する資本金等の額とされています。資本金と資本積立金の合計額とイメージしてください。また、清算中の法人に関してはこの資本金等の額はないものとみなされます。
 そして、事業年度が1年に満たない法人は月数按分する必要があります。


 その他にも、持株会社の場合や一定金額以上の資本金の場合等において注意すべき事項がございます。お困りの際にはご連絡下さい。


 外形標準課税は、所得金額のほかに、前回の付加価値額と今回の資本金等の額に対して事業税を課するものになります。


 今回で事業税マメ知識は以上にしたいと思います。次回からは違うテーマで頑張ります。


原田
暑い日が続いておりますが、今日も事業税マメ知識をお送りします。


前回、外形標準課税に関して、資本金1億円超の法人(一定のものを除く)に対して、所得金額だけでなく付加価値額や資本金等の額に税金を課するようになりましたとお伝えしました。


今日は付加価値額についてお話します。言葉だけでは良くわかりませんね。事業税の性質上、事業規模を表すものであることだけは確かなはずですがどんなものなのでしょうか?


付加価値額とは、各事業年度の収益配分額と各事業年度の単年度損益の合計額とされています。
単年度損益はイメージがつくと思いますが、課税所得金額(欠損金控除前)と考えていただいて差異はあまりないと思います。
 収益配分額はイメージがつきにくいですが、報酬給与・純支払利息(受取利息控除後)・純支払賃借料(受取賃料控除後)の合計額です。この多寡が、その事業の規模を表すということです。そこで、この収益配分額の3種類に関してざっくりと説明してまいります。

 
 報酬給与は、給与及び確定企業年金法に規定する掛金等と派遣業者に支払う費用(75%
部分で受取派遣料部分は除く)との合計額です
 純支払利息は、その名の通り利息です。ただし、利息の性質を有するものも含みます。
 純支払賃借料も、その名の通り家賃です。ただし、1月以上継続するものとされており、器具備品等の賃借料は含みません。


 この単年度損益と収益配分額との合計額から一定の算式により計算した雇用安定控除額を差し引いた残額に対して事業税を課すことになります。
雇用安定控除額の説明はここでは省かせていただきます。
付加価値額に関してのざっくりとした説明はこのようになります。細かな規定がまだまだございますので、お困りの際はご連絡下さい。


 次回は外形課税標準の課税所得のうち資本金等に関して説明します。


原田

エンジェル税制の有効活用
1.利用しやすくなったエンジェル税制
 平成20年度税制改正前のエンジェル税制は用件が厳しいことや制度自体が分かりにくいこと等に より、制度の利用は低調といわれています。そのような中で、本年度税制改正により特定の中小企 業に対する出資については1000万円を限度として寄付金控除を適用する措置が追加されました。 適用対象の出資用件が緩和されたことや所得から直接控除できるなど、個人投資家にとって分か りやすい制度となったため、今後の利用が期待されています。
2.優遇措置の内容
 次の2つの優遇措置からの選択が可能となります。
(ア)寄付金控除
創立3年未満の中小企業者で研究者、試験研究費割合要件など一定の要件を満たす中小企業者に対する出資について、その年の総所得金額から、(投資額−5000円)を控除可能。
ただし、控除対象となる投資額の上限は、総所得金額の40%と1000万円のいずれか低い金額まで。
(イ)株式譲渡益の控除
創業10年未満の中小企業者で研究者、試験研究費割合要件など一定の要件を満たす中小企業者に対する出資について、投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除可能。譲渡益控除の場合には控除対象となる投資額の上限なし。改正前の制度では、株式譲渡益との通算のみでしたが、寄付金控除が可能となり、適用範囲が広がったといえます。
3.適用対象となるその他の要件
上記2.のいずれの適用を受ける場合においても、下記に掲げる要件を満たす必要があります。細かい部分で意外と要件が厳しいため、実際の適用にあったっては慎重な判断が必要となります。
(ア)外部(特定の株主グループ以外)からの投資額を1/6以上取り入れている会社であること。
(イ)大規模法人(資本金1億円以上等)および当該大規模法人と特殊な関係(子会社等)にある法人の所有に属さないこと。
(ウ)未登録・未上場の株式会社で風俗営業等に該当する事業を行う会社でないこと
(エ)金銭の払い込みにより対象となる企業の株式を取得していること
(オ)投資先企業が同族会社である場合には、持ち株割合が大きいものから第3位までの株主グループの持ち株割合を順に加算し、その割合が初めて50%超になるときにおける株主グループに属してないこと。

                                        前田

皆さんこんばんわ。


今日は午後から雷がドカン!ドカン!鳴り出して、ビビリまくりの火曜日でした。


幸い、一日事務所内にいたので、被害はありませんでしたけど。


今回は、年金の記事を紹介します。


○ − − − − − 


    転職などで企業型の確定拠出年金(日本版401k)の加入資格を失ったまま、


  他の年金制度への移行手続きをせず放置する人の数が増え続けている。国民


  年金基金連合会(国基連)によると、2007年度末の放置者は119,675人。06年度


  に比べて48%増え、初めて10万人を突破した。


    企業型の確定拠出年金に加入する人は他の企業年金を持つ企業や公務員に


  転職すると、加入資格を失う。6ヶ月以内に個人型の確定拠出年金に積立金を移


  す必要があるが、手続きをしないと積立金は自動的に国基連の口座に移り、自由


  な運用ができなくなる。
 

   07年度1年間で新たに国基連に自動移管されたのは47,871人。累計人数は10


  万人を超え,個人型確定拠出年金の正規加入者(約93,000人)を上回る状態が


  続いている。


    放置者の増加に伴い、放置された資金も積み上がっている。07年度末時点で


  は291億円と前年度に比べ38%増えた。
 

    国基連は放置者に移行手続きを促す通知を強化し、厚生労働省も07年10月に


  企業型確定拠出年金の加入者の積立金額が50万円以下なら退職時に一時金と


  して受け取れるよう制度を改めた。ただ国基連は抜本的な問題解決には「企業が


  退職者の情報を共有するなどの協力が不可欠」(確定拠出年金部)とみている。


○ ― ― ― ― ― 


 

   明日は、晴れてほしいなぁ。やっぱり曇りでいいです。


   それにしてもこの蒸し暑さなんとかならないですかねぇ・・・




佐藤

 
 





 

プロフィール

税理士 山下事務所 所員

Author:税理士 山下事務所 所員
税理士 山下事務所 
東京都中野区本町3-30-14
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