1 改正前の制度の概要
中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得等をし、かつ、当該個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満である少額減価償却資産については、その取得価額に相当する金額を、その個人のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入することが認められていました。この場合において、その年に取得等をした少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度することとされています。この制度の対象となる(少額減価償却資産)とは、その取得価額が30万円未満の減価償却資産を言いますが、その取得価額が10万円未満であるものは含まれません。また、この限度額(300万円)は、少額減価償却資産の取得価額の合計額で判断され、具体的には少額減価償却資産を単位として行います。したがって、少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えることとなる場合には、その超えることとなる少額減価償却資産(その取得価額全体)は対象に含まれず、300万円の範囲内の他の少額減価償却資産の取得価額が限度となります。
2 改正の内容
この制度の適用期限が平成22年3月31日まで2年延長されました。
前田










5・6品食べたところでアスパラが出てくるので、とりあえず中瓶630円追加注文ですね。



