年が明けて、税理士業界 一番の繁忙期である確定申告もそろそろですね。
1月は、年末調整・法定調書作成作業などが中心ですかね。
確定申告も視野に入れて、医療費控除 対象となるものならないものを簡単に紹介します。
<医療費控除OK>
次のもののうち、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額
1、医師、歯科医師による診療代、治療代
2、治療、療養のための医薬品の購入費
3、病院や診療所、介護老人保健施設、介護老人福祉施設、助産所に
収容されるための費用
4、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術費
5、保健婦や看護婦、准看護婦、特に依頼した人に支払った療養(在宅療養を含。)上の世話の費用
6、助産婦による分べんの介助料
7、介護保険制度の下で提供された一定のサービスの対価のうち、指定介護老人福祉施設におけるサービスの対価として支払った額の2分の1相当額、又は一定の居宅サービスの自己負担額
8、次のような費用で、診療や治療などを受けるために直接必要なもの
1)通院費用、入院の部屋代や食事の費用、医療用器具の購入代や賃借料の費用で、通常必要なもの
2)義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯などの購入の費用
3)6か月以上寝たきり状態でおむつの使用が必要であると医師が認めた人のおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」と、その証明書をもらった日以後に支出したおむつ代の領収書が必要です。)
<医療費控除NG>
1、医師等に対する謝礼
2、健康診断・人間ドックや美容整形の費用
3、疾病予防や健康増進などのための医薬品や健康食品の購入費
4、親族に支払う療養上の世話の費用
5、治療を受けるために直接必要としない近視・遠視のためのメガネや補聴器等の購入費、通院のための自家用車のガソリン代・分べんのため実家へ帰るための交通費
※医療費は実際に支払ったものに限って控除対象。未払いとなっている医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象です。
高澤

