山下事務所 所員のブログ
税理士山下事務所の所員が持ち回りで日々の出来事を綴っていきます。
2回目です。

仕事をしていると消費税が課税されるかどうかで悩むことが多くあります。
その中の一つに『神主に支払う玉串料』があります。


実際に神主さんの行う儀式の対価として支払うように思うので消費税の要件を満たしそうな気もしますが、一方で、神主さんはおそらく宗教法人等であり計上された収入は課税の対象にならないように思うのでこちら側も課税されないとも思います。


なかなか難しいですね。
皆さんはどう思いますか?


答えは『課税されない』です。


宗教法人が行う祈祷、読経等の宗教活動に関連して授受授される金銭は、宗教的な喜捨金と考えられ、祈祷、読経等の対価として授受されるものとは認められないため課税の対象にはならないそうです。
よって、同様の考えから、お守り・お礼・おみくじ・戒名料等も課税の対象にはなりません。
よって、玉串料も神道の儀式に際しての感謝の気持ちとして慣例的に支出されるものですので課税の対象にはなりません。


儀式の対価として支払っているわけではないんですね。
感謝の気持ちとして支払うと考えられてしまうのなら、明確な対価性がないので消費税が課税されないのもわかる気がします。


こんな感じで今年は進めていきます。


原田















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