山下事務所 所員のブログ
税理士山下事務所の所員が持ち回りで日々の出来事を綴っていきます。
忘年会シーズンがやってきましたね。そこで押さえておきたのが交際費の税務。一定の要件を満たしていれば、接待にかかった飲食費は損金にできるという「5千円基準」があります。

 社外の取引先などとの飲食において、会社がその飲食費を負担した場合、1人当たりの金額が5千円以下であれば交際費から除外できます。「一定の要件」とは、その飲食のあった年月日、参加者の人数、参加した取引先などの氏名や名称、会社との関係、かかった費用とその飲食店などの名称と所在地などを記載した書類を保存していること。

 ただし、ちょっとしたミスで1人当たりの飲食費が5千円超となると、その全額が交際費と判定されてしまうため注意が必要です。

 ありがちなのが、接待が盛り上がり、1次会から2次会へとハシゴするケース。なし崩し的に同じ飲食店内で2次会となり、支払いだけ1次会、2次会を別々に支払うような場合には、一体の行為とみなされて全体の金額から5千円基準を算出することになります。多少面倒でも、別の業態の飲食店に移動しておけば、それぞれ単体の行為となるので問題ないです。

 また、飲食とこれに類する行為のなかに、取引先を飲食店へ送迎するために支払ったタクシー代も含めているケースもある。しかし、飲食などのために直接支払うものではないので、飲食費には加算しなくてもよいです。しかし支払った送迎費は交際費に区別して処理することになります。

 このほか、5千円基準で間違いやすいのが、5千円は消費税を含めた金額なのかという点。これについては、会社の適用している税抜経理方式か税込経理方式の方式に合わせて算定した金額で判断することになります。

 なかには、接待した担当者が取引の関係上、どうしても接待先の名前を伏せたいケースや、参加者全員の名前を把握していないこともあります。そうした場合、取引先の氏名においては相当の理由があれば記載の省略が可能です。また、全員の名前を把握していないときには、分かっている取引先の氏名を記載し、「他○名」としてもよいです。

三橋














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