何かと慌しい日々ですが、年末調整の資料は揃いましたでしょうか。
今回は保険料控除申告書に記載する保険料のうち、平成20年4月よりはじまりました長寿医療制度の保険料について簡単に説明させていただきます。
長寿医療制度の保険料については、被保険者の世帯主又は配偶者が、その保険料を口座振替により支払った場合には、支払った世帯主又は配偶者に社会保険料控除が適用されます。
年金から天引きされた保険料は、年金受給者に社会保険料控除が適用されます。
従って、従業員が口座振替により生計を一にする親の長寿医療保険については社会保険料控除ができますが、天引きされている場合は出来ませんのでご注意下さい。
田村

