山下事務所 所員のブログ
税理士山下事務所の所員が持ち回りで日々の出来事を綴っていきます。
こんにちは。暑い日が続きますね
半袖ワイシャツにノーネクタイの人が増えてきましたね。僕もその一人ですけど。


今回は、旬の住民税減額(還付)について


平成19年から実施された税源移譲において、ほとんどの方は住民税が増加(税率10%に統一)し、所得税が減少(税率の引き下げ)しますが、税源の移し替えなので税負担の総額(住民税+所得税)は基本的には変わりませんでした(定率減税の廃止による負担増はあり)。


しかし、税源移譲による制度改正は平成19年分所得税と平成19年度分住民税から適用されたため、平成19年度分住民税の課税対象となる平成18年分の所得があったが、平成19年分所得税の課税対象となる平成19年分の所得が、会社を退職するなどして課税されない程度までになくなってしまった方については、平成19年分所得税額の減の影響を受けず、平成19年度分住民税額の増額だけが生じることとなります。


このような、税源移譲時の年度間の所得変動(平成18年分所得と平成19年分所得の間の変動)による負担増を調整するため、経過措置が設けられ、「平成19年度分 市町村民税 道府県民税 減額申告書」を提出することにより、平成19年度分の住民税額を税源移譲前の税率で算出した住民税額まで減額し、納付済みの方は、減額後の平成19年度分の住民税額と既に納付済の税額との差額を還付します。


なお、平成19年度分の住民税のみの適用となり、対象者については可能な限りの把握を行い、個別に通知するようです。



【対象者】
平成18年分は所得税が課税される程度の所得があった方で、平成19年分は所得税が課税されない程度まで所得が減少した方

例えば、病気等で長期休職をされていた方、退職されて所得が減った方、事業で大幅に所得が減った方

(注)平成19年中に亡くなられた方や、海外に転勤されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない方には、この経過措置は適用されません。


【計算方法】
平成19年度の合計課税所得について、税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額から、税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額を減額します。すでに納付済みの場合は還付します。


【申告手続】
「平成19年度分 市町村民税・道府県民税 減額申告書」を平成19年1月1日時点でお住まいの市区町村に提出


【申告期限】
平成20年7月1日(火)〜7月31日(木)


【参照】東京都主税局
http://www.tax.metro.tokyo.jp/index.html


高澤














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