山下事務所 所員のブログ
税理士山下事務所の所員が持ち回りで日々の出来事を綴っていきます。
4月30日に成立した平成20年度税制改正法では、地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、省エネ改修促進税制(住宅の省エネ改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)が創設されました。


4月1日から平成20年12月31日までの間に、居住者が自己の居住の用に供する家屋について、工事費用の合計額が30万円を超える省エネ改修工事を含む増改築工事を行った場合、その住宅ローン残高(上限1000万円)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除(地方税にも固定資産税の優遇措置)できるようになりました。


また、住宅ローン控除制度の対象となる増改築に「一定の省エネ改修工事」が追加され選択適用となるなど、エコライフを考えている人にとっては是非利用したいところです。


ところで、同制度の内容や適用の受け方等を見て昨年の「バリアフリー改修税制」を思い出す人も少なくないでしょうが、大きな違いがあり気を付けたい点があります。


というのは、対象工事がバリアフリー改修税制では、
「1.廊下の拡幅、2.階段の勾配の緩和、3.浴室改良、4.便所改良、5.手すりの設置、6.屋内の段差の解消、7.引き戸への取替え工事、8.床表面の滑り止め化」
と明記されているのに対して、省エネ改修税制は、
「1.居住の全ての窓の改修工事、または1.の工事と併せて行う2.床の断熱工事、3.天井の断熱工事若しくは4.壁の断熱工事」
とされていることです。


つまり、省エネ改修税制に関しては窓の改修工事が基本で、これに床や天井、壁の断熱をトッピングするという図式となり、窓の改修工事を除いたところで床や天井の改修を行っても適用されないということです。従って、省エネ改修を考えているのであれば、必ず窓の改修工事は含める必要があります。


三橋














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