山下事務所 所員のブログ
税理士山下事務所の所員が持ち回りで日々の出来事を綴っていきます。
56年ぶりの再議決という形で4月30日に1ヵ月遅れで成立し、同日公布された平成20年度税制改正は、全体としては小粒なものですが、中小企業にとって減税となる可能性のものが多く、“中小企業減税型”といえます。例えば、人材投資促進税制は中小企業に限定して大幅拡充され、中小企業等基盤強化税制の中に位置づけられました。


 改正後は、当期の教育訓練費が一定額を超えていれば適用が受けられます。一定の金額とは、給料や社会保険料などの労働費用に占める教育訓練費の割合が0.15%以上としているので、ほとんどの中小企業が活用できます。同制度は、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。


 また、情報基盤強化税制については、適用対象設備に、部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェアとして一定のものが追加された上で、平成22年3月31日まで2年延長されました。同制度は、情報基盤強化設備等を取得して国内の事業の用に供した場合には、基準取得価額の50%の特別償却または10%の特別控除を適用するというものです。


 研究開発税制については、恒久措置の「総額型」に、「増加型」か「高水準型」のいずれかを加算できる制度に改組され、税額控除限度額が従来の20%から最大30%まで大幅に拡充されました。同制度は、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。

 エンジェル税制については、特定中小会社が発行した株式を取得した場合の特例として寄附金控除が創設され、個人投資家が、その年中に特定中小会社であって一定の要件を満たす株式会社に出資した金額について、1000万円を限度に寄附金控除が適用できることになりました。このように、投資時での優遇措置が設けられる一方で、売却時での優遇措置である「譲渡益の2分の1課税特例」は廃止されました。


 ほかでは、減価償却制度の法定耐用年数が、機械及び装置を中心に、実態に即した使用年数を基に資産区分が見直され、390区分から55区分に大括り化されています。平成20年4月1日以後開始する事業年度について適用されますが、この改正は既存の減価償却資産にも適用されるので、償却率を登録しなおす必要が出てきます。


三橋














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