こんばんは。
確定申告の申告する所得には一時所得という区分があります。
所得税法上では、一時的で、労務や役務の対価性がなく、資産の譲渡の対価としての性質も無く、営利を目的とする継続的行為から生じたものではない所得と定義されています。
一時所得の計算式は、
総収入金額 − 収入を得るために支出した経費 − 一時所得の特別控除額(現在は50万円) = 一時所得の金額
となります。
競馬、競輪等のいわゆる公営競技の払戻金、つまりは当り馬券、当り車券もこの区分に入るわけですが、この場合どの金額が「収入を得るために支出した経費」なのかが問題となってきます。
実は、的中した買い目に直接投入した金額のみが「収入を得るために支出した経費」に該当します。
例えば、1レースで総額1万円賭けて5万円の払戻があったとして、
的中した買い目を、1点だけ1万円分買っていれば1万円が、多点買いして1000円分だけ買っていればその1000円だけが「収入を得るために支出した経費」となるわけです。
このように計算していくと一時所得が結構出てくる方もいるのではないでしょうか?
宝くじの当選金額は所得税がかからないのと比較して、少し不公平ですね。
藤田

