ここのところやたらと食にめざめ、胴回りが緩み、休日にはビリーで引き締め、しかし緩むスピードの方が速く困っています。
そんななか?来年の税制改正の情報を集めておりましたら、メタボ費用が税金計算に影響を及ぼすかもということで、紹介します。
厚生労働省が8月30日、メタボリックシンドローム(メタボ=内臓脂肪症候群)費用の自己負担分を医療費控除の対象とする等の税制改正要望を公表しました。
医療費控除の対象とするのは、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、医療保険者が平成20年度から行うメタボに着目した健診・保健指導(特定健診・特定保健指導)に係る費用のようです。
メタボは、内臓脂肪型肥満がもたらす高血糖、高血圧、脂質異常によって動脈硬化が引き起こされやすくなった状態で、放置し続けると心疾患、脳卒中、糖尿病合併症へと発展する怖い病気です。
税制改正というと財源面から例年登場するのが「たばこ税」ですが、厚生労働省は健康面から喫煙率の減少のために、またまた、たばこ税の税率引上げを求めているようです。
詳しくは、年末に税制改正の骨組みがでますので、その時に・・・

