山下事務所 所員のブログ
税理士山下事務所の所員が持ち回りで日々の出来事を綴っていきます。
 青色申告の有利な点はいくつかあるが、法人税額計算において、過去の事業年度における赤字額を損金算入できる、「欠損金の繰越控除」が受けられることは大きな魅力だ。

 この制度で損金にできるのは、青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額で、確定申告書を提出した各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度のもの。欠損金が生じた事業年度について青色申告書を提出していれば、その後の事業年度について白色申告であっても控除は適用できる。

 ところで欠損金の控除が適用される、「事業年度開始の日前7年以内」という期間は、平成16年度の税制改正で延長されたもの。この改正にともない、平成13年4月1日以後に開始した事業年度においては、従来5年間とされていた帳簿書類の保存も7年間に延長された。ここで注意したいのが、たとえば今年4月に開始した事業年度の申告における、平成13年4月に開始した事業年度の欠損金の控除。控除期間の延長前には損金算入できなかったが、延長により可能となる。


長谷川














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