青色申告の有利な点はいくつかあるが、法人税額計算において、過去の事業年度における赤字額を損金算入できる、「欠損金の繰越控除」が受けられることは大きな魅力だ。
この制度で損金にできるのは、青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額で、確定申告書を提出した各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度のもの。欠損金が生じた事業年度について青色申告書を提出していれば、その後の事業年度について白色申告であっても控除は適用できる。
ところで欠損金の控除が適用される、「事業年度開始の日前7年以内」という期間は、平成16年度の税制改正で延長されたもの。この改正にともない、平成13年4月1日以後に開始した事業年度においては、従来5年間とされていた帳簿書類の保存も7年間に延長された。ここで注意したいのが、たとえば今年4月に開始した事業年度の申告における、平成13年4月に開始した事業年度の欠損金の控除。控除期間の延長前には損金算入できなかったが、延長により可能となる。
長谷川

