消費税法には様々な特例があります。
そしてその大部分の特例は2年間継続適用しなければなりません。
例えば基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税を納める義務が免除されますが、この場合還付が生じたとしてもその還付を受けることができません。
このような事業者は還付を受けるようにするため課税事業者を選択することができます。
多額の設備投資を行う場合は消費税額が還付される可能性があります。
但し冒頭で説明した通り、課税事業者を選択したときは2年間は免税事業者に戻ることはできません。
ですから還付を受けようとする年度だけではなく、その次の年度まで考慮して免税事業者か課税事業者を選択する必要があります。
田村

