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山下事務所 所員のブログ
税理士山下事務所の所員が持ち回りで日々の出来事を綴っていきます。
おはようございます。

東京は開花宣言が出たのにもかかわらず、

不安定な寒い日が続いています。
今週末のお花見を予定している人もいらっしゃると
思いますが、天候は予断が許せませんね

今回は、納税通信より以下の記事をご紹介します。

事業年度の途中での配当の実施の有無

配当は、純資産額が300万円以上の会社は、剰余金配当の
限度額である「分配可能額」の範囲内であれば、いつでも
何度でも株主配当できます。配当財産の種類や額は
株主総会で決議します。
 分配可能額は、考え方としては「利益剰余金-利益準備金
+資本剰余金-資本準備金-自己株式」で算出するもので、
実務ではさらに細かい点も考慮して計算します。専門家に
相談しながら把握するようにしましょう
 中小企業の多くは「役員=株主」であり、株主への配当は
役員の収入とイコールになります。役員報酬を減額し、その
代わりに配当で対価を得たほうが良いということもあり得ます
ので、法人税、所得税、社会保険料などを踏まえて対策を
講じてみてください。
 なお、分配可能額を超えて剰余金を分配することに同意した
取締役には、その分配額を弁済する責任があります。

注意)上場株式以外の株の配当の支払いの際には、所得税と
   復興特別所得税あわせて20.42%の源泉徴収をします。


さとう



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