fc2ブログ
山下事務所 所員のブログ
税理士山下事務所の所員が持ち回りで日々の出来事を綴っていきます。
今回は「民法改正」について、ご紹介させて頂きます。

政府は3月31日、契約のルールなど民法の債権に関する規定の改正案を閣議決定しました。民法は国民生活の最も基本的なルールを定めている法律であり、私たちの生活に密接に関係している法律です。その一部をご紹介したいと思います。

「敷金の原則返還」

マンションや会社事務所を賃貸する場合、家賃の1〜3か月分程度の敷金が必要となることが多く、退去時に敷金が全く返ってこなかったり、ハウスクリーニング、壁紙の取替などの原状回復費用として敷金以上の金額を請求されたりすることもあります。
そもそも敷金に関しては、民法には規定がなく、国土交通省が制定した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」があるものの、遵守しなくとも罰則が科せられるわけではありませんでした。
そこで、敷金を「賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と明確に定義付けたうえで、「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」は、「賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭債務の額を控除した残額を返還しなければならない」として、敷金の返還義務を規定しました。
また、「賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に回復する義務を負う。
ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない」として、原状回復義務について、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く」と判例で示されていた内容を明確に規定することとなりました。
これまでの判例理論の蓄積では、借主が責任を持つ『損傷』については、時間の経過による劣化、つまり『経年変化』などは含まれないことになっていました。
しかし、経年変化の分も修復費に含める貸主がいて、トラブルが起きており、今回の改正案で、経年変化を除くことがルールとして明記されたことから、裁判にまで発展していた敷金返還に関するトラブルも、減っていくことが期待されています。
(施行は2018年見込みです)

重川

税金のことでお困りですか?税理士 山下事務所にご相談ください!


Facebook 始めました
『いいね!』 よろしくお願いします!
スポンサーサイト

















管理者にだけ表示を許可する

プロフィール

税理士 山下事務所 所員

Author:税理士 山下事務所 所員
税理士 山下事務所 
東京都中野区本町3-30-14
http://www.office-y-y.com/

カテゴリー

リンク

最近の記事

最近のコメント

最近のトラックバック

ブロとも申請フォーム

ブログ内検索

RSSフィード