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山下事務所 所員のブログ
税理士山下事務所の所員が持ち回りで日々の出来事を綴っていきます。
長いことご商売をされている法人の社長様ですと、
どうしても回収できない売掛金が出てくることがあるかと思います。


売掛金を回収できないからといって、
赤伝(マイナス伝票)を切ればいいかというと、
税務署は簡単には認めてくれません。


税務署は3つの基準によって、
判断を行っています。
国税庁URL


①『法的基準』(法人税基本通達9-6-1)
②『実質基準』(法人税基本通達9-6-2)
③『形式基準』(法人税基本通達9-6-3)


貸倒損失を検討する際には、この3つ基準のどれにあてはまるかを
考えることが重要となりますが、②と③はある程度、時期について、
幅を考えることが出来ますが、①については、主導権が自分にないものとなります。


①は法的基準という、その名の通り、裁判書など公的な裁定に基づき、
その会社が破産等するという、受動的な正確を持っています。


①の文面を見てみます。
9-6-1 法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、
その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、
その事実の発生した日の属する事業年度
において貸倒れとして損金の額に算入する。


この文章の肝心なところは、太字で記したところとなります。


通常の流れとしては次の通りです。
破産手続の開始決定の通知書(裁判所に申立)が破産管財人から届き、
その債権債務の処理が一段落し、破産管財人から自分が持っている
債権に対する取り分は、これこれですよと通知が来ます。
この取り分が確定した事業年度に、貸倒処理しないといけません。
(なかには、『破産同時廃止決定』というものがあり、破産管財人に支払う
資金もない会社の場合は、いきなりクローズまで行ってしまいます)


このことは、「今は赤字だから、会社の業績がよくなるときまで待ってから、
貸倒処理しよう」ということは通じないということを意味します。


「えっ、ちょっと待ってよ!その債権はどうすればいいの?」という疑問も
おありかと思います。


これについては、次回の当番の時にお書きしたいと思います。


奥山


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