平成24年度税制改正では、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受け、
新築・取得・増改築した場合に、1000万円までの贈与を非課税とする特例制度が見直されていますが、
非課税限度額が加算される「省エネ・耐震性を備えた良質な住宅用家屋」の内容が告示されています。
非課税限度額は、贈与年により、一般住宅の場合、24年が1000万円、25年が700万円、
26年が500万円で(東日本大震災の被災者の場合は各年とも1000万円)、
省エネ・耐震住宅の場合は、各年に500万円が加算されます。
加算対象となる省エネ・耐震住宅用家屋は、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものとされ、
新築等、既存住宅、増改築の区分に応じ以下の基準が告示(国土交通省)されています。
新築又は建築後使用されたことのない住宅の取得の場合は、
1)評価方法基準第5の5の5−1省エネルギー対策等級(3)の等級4の基準に適合しているか、
2)評価方法基準第5の1の1−1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)(3)の等級2若しくは等級3の基準又は評価方法基準第5の1の1−3その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)(3)の免震建築物の基準に適合しているか、いずれかの基準となります。
既存住宅の取得の場合は、
1)評価方法基準第5の5の5−1省エネルギー対策等級(3)の等級4の基準に適合する住宅用の家屋と同程度にエネルギーの使用の合理化に著しく資すると認められるか、
2)評価方法基準第5の1の1−1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)(4)の等級2若しくは等級3の基準又は評価方法基準第5の1の1−3その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)(4)の免震建築物の基準に適合しているか、いずれかの基準となります。
増改築等の場合は、
1)評価方法基準第5の5の5−1省エネルギー対策等級(3)の等級4の基準に適合する住宅用の家屋と同程度にエネルギーの使用の合理化に著しく資すると認められるか、
2)評価方法基準第5の1の1−1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)(4)の等級2若しくは等級3の基準又は評価方法基準第5の1の1−3その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)(4)の免震建築物の基準に適合しているか、いずれかの基準です。
三橋










